健康保険の適用は?
施術では、限られた条件で健康保険の適用が可能だ。不正請求が問題となる中、管理強化が進んでいる。
マッサージでは、筋麻痺、関節拘縮等の症状が保険治療対象となり、医師の同意書が必要で、医師が同意すれば病院・診療所の治療と併用できる。鍼灸では、神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症の6疾病が対象、医師の同意書が必要だ。病・医院の治療と併用はできない。柔道整復では、打撲、捻挫等は医師の同意なしに、応急処置を除く骨折、脱臼については医師の同意のもと、保険適用対象となる。応急処置を除き、同一負傷で医師の治療とは併用できない。
上のグラフは、健康保険を使った施術の療養費推移を示している。近年、架空請求や水増し請求が問題になり行政管理が強化されている。柔道整復の保険利用が減少しているのはその影響もあるだろう。医療保険のしくみは?で見たように、柔道整復で健康保険を使う場合は受領委任払いが多いが、2018年から受領委任払い制度を利用するには、実務経験と研修受講の要件が追加された。マッサージ・鍼灸にも2019年から受領委任払い制度が開始され、同じように実務経験と研修受講が必要だ。マッサージ・鍼灸では、受領委任払いの導入が各保険者の判断に任されており、償還払いの継続も多い。